共済よりお知らせ
 共済加入促進キャンペーン
本年度も7月1日より共済加入促進キャンペーンが実施されます.
それに伴い共済パンフレット・キャンペーンチラシ・応募ハガキが配布されています。
参考にして頂き是非全理連共済にご加入下さい。
尚、キャンペーンプレゼントにも応募していただきプレゼントをゲットしてください

 団体生命共済・療養補償共済共通診断書の新設
団体生命共済および療養補償共済の重複加入者が給付金を請求する際は
共済ごとにそれぞれの診断書が必要でした。ところが、診断書も年々高額となって
きておりこの度、共通の診断書を新設され当診断書用紙1通で取り扱いが出来る
ようになりました

 「団体生命共済」不払いに対する診断書取得費用相当額の
                   委託保険会社負担の取り扱いについて

団体生命入院・障害給付金又は死亡・高度障害給付金のご請求の際に、所定の
診断書等(原本)をご提出して頂いたにもかかわらじず、お支払いの対象に
ならなかった場合に、平成20年1月1日以降の事由発生分より診断書習得費用
相当額の負担が開始されます。(ジブラルタ生命保険KK)

 「全理連火災共済契約内容」の送付
火災共済制度につきましては、昭和35年7月1日制度発足以来、現在に
至っておりますがその間共済期間(加入日より1年間)は毎年掛け金の払込を
もって自動的に更新されており、加入者の方々の共済加入金額及び加入物件の
構造(耐火・非耐火)・用途(一般物件・住宅専用物件)等契約内容確認書を
作成されておりませんでしたがこの度全理連が平成20年3月1日現在における
火災共済加入者毎の「契約内容の案内」を作成し加入者の皆様に配布いたしますので
契約内容の確認をしていただきますようおねがいいたします。
 (不備なてん等があれば藤田までご連絡下さい)
診断書習得費用相当額のジブラルタ生命保険会社
負担の開始について


1、保険会社負担の対象となる場合
保険金・給付金等のご請求の際、保険会社所定の診断書(原本)を
ご提出いただいたにもかかわらず、お支払いの対象とならなかった場合
 (事前査定請求の場合を含みます)

2、保険会社負担の対象にならない場合
上記に該当する場合でも以下のときは、保険会社の負担の対象にはならない
 @告知義務違反により契約・特約解除となるご請求
 A詐欺無効・不法習得目的により無効となるご請求
 Bモラルリスク及びその他の事由によりお客様に診断書習得費用相当額をお支払い
  する事が妥当ではないと判断されるご請求
  (例)保険金受取人による故殺で支払いが免責される場合

3、保険会社負担額とお支払い方法
 1)負担額は診断書習得費相当額で以下の通り
診断書種類 負担額
死亡 障害 高度障害 10500円
入院 5250円
(注)診断書枚数単位でお支払いします。
又、負担額は診断書種類に応じて一律上記金額です。
診断書取得費用の実費ではありません。

 2)お支払方法
ご登録いただいております、保険金送金口座に送金いたします。

神戸北支部共済
     担当 藤田
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